2020年04月08日
指定感染症「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」についての緊急事態宣言が発令され、緊急事態措置を実施すべき区域の1つに神奈川県が指定されました。
当事務所では、5月6日までの間、以下のとおり業務を行ってまいります。
E-Mail 弁護士は通常通り。
電 話 通常通り。お電話でのお問合せには若干お時間をいただく場合がございます。
FAX 定期的に確認の上、対応いたします。
郵便物 定期的に受領・発送をしております。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。