2020年12月19日
弊事務所所属の弁護士野村俊介は、この度、寒川町より委託受け、寒川町空家等対策協議会の委員に就任いたしました。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてお
り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要であることを背景に、平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、翌年施行されました。
これに基づき、市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画の策定(6 条)・協議会の設置(7 条)が求められます。寒川町でもこの一環として本協議会が設置されました。
適切な管理が行われていない空家は、建物の朽廃が進み倒壊の危険もありますし、防犯の面でも地域の方々が懸念を抱く原因となることもあります。
空家問題の解決に向けて、取り組んで参ります。