2021年01月08日
1月7日、指定感染症「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」について、神奈川県を含む首都圏1都3県に緊急事態宣言が発令されました。
当事務所では、1月8日から2月7日までの間、以下のとおり業務を行ってまいります。
・執 務 一部在宅勤務を実施していきます。
・打合せ ウェブ方式(Zoom)を用いた法律相談・打合せを推奨しております。
ご希望の方はお申し出ください(相談料は対面相談と変わりません)。
対面での打合せ・相談については、飛沫感染防止のため、応接室にはアクリル遮蔽板を設置の上、実施しております。
・E-Mail 弁護士は通常通り。
・電 話 通常通り。在宅勤務実施に伴い、お電話でのお問合せには若干お時間をいただく場合がございます。
・FAX 定期的に確認の上、対応いたします。
・郵便物 定期的に受領・発送をしております。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて取り組んで参ります。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。